みなし弁済とは
前ページでグレーゾーン金利についてのお話をしましたが、その中で出てきた「みなし弁済」について詳しくみていきましょう。
利息制限法には、上限金利をこえる金利を合法とする例外規定が存在していますが、この規定を「みなし弁済」と言うのです。みなし弁済は、たとえ利息の上限を超えていても、それが債務者の意志によって支払った利息だと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)まで設定することができるという法律です。このため、消費者金融の業者の中には、勝手にみなし弁済を用いて利息制限法の金利を無視して、高い利息を要求してくることがありました。
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しかし、みなし弁済規定はかなり厳しい条件下でのみ有効となる特例ですから、ほとんどの消費者金融がこの基準を満たしていないことになります。たとえば、「貸金業登録証明書などをきちんと持っていること」「契約の際貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること」など他にも細かい規定がたくさんあります。このような規定をすべて満たした業者だけが、みなし弁済を利用することができます。
ですので、このみなし弁済によって発生した余分な利息分を取り戻すことが、可能かもしれません。まずは、司法書士や弁護士に相談してみましょう。なお、2007年の賃金業法改正により、このみなし弁済制度は、2010年までに廃止になる予定です。
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